計算方法と根拠
特許料の式
特許料は年ごとに、特許法施行令 第8条の2の表で決まる『一件ごとの額』に、『一請求項ごとの額』×請求項の数を加えて求めます(特許法 第107条第1項)。請求項の数を掛けるのは、一請求項ごとの額だけです。たとえば第1〜3年は 4,300 円+300 円×請求項の数、第4〜6年は 10,300 円+800 円×請求項の数、第7〜9年は 24,800 円+1,900 円×請求項の数、第10〜25年は 59,400 円+4,600 円×請求項の数です。
納付の期限
第1年から第3年までの特許料は、特許をすべき旨の査定または審決の謄本の送達の日から30日以内に、まとめて納めます。第4年以後の各年の特許料は、原則としてその前年以前に納めます(特許法 第108条)。期限に遅れた場合の救済は、責めに帰すことができない理由があるときに限られます。
計算例
請求項が10のとき、第1〜3年の1年分は 4,300+300×10=7,300 円、第4年は 10,300+800×10=18,300 円です。第4年までの累計は 7,300×3+18,300=40,200 円になります。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 第1〜3年の各年の額 | 一件ごとの額に、一請求項ごとの額×請求項の数を加えた額です。 | a1 = base1 + per1 * claims |
| 第4〜6年の各年の額 | 同じ式を第4〜6年の額で計算します。 | a2 = base2 + per2 * claims |
| 第7〜9年の各年の額 | 同じ式を第7〜9年の額で計算します。 | a3 = base3 + per3 * claims |
| 第10〜25年の各年の額 | 同じ式を第10〜25年の額で計算します。 | a4 = base4 + per4 * claims |
| 累計に含める第1〜3年の年数 | 第1年から選んだ年次までのうち、第1〜3年にあたる年数です。 | n1 = min(year, 3) |
| 累計に含める第4〜6年の年数 | 選んだ年次までのうち、第4〜6年にあたる年数です。 | n2 = max(0, min(year, 6) - 3) |
| 累計に含める第7〜9年の年数 | 選んだ年次までのうち、第7〜9年にあたる年数です。 | n3 = max(0, min(year, 9) - 6) |
| 累計に含める第10年以降の年数 | 選んだ年次までのうち、第10年以降にあたる年数です。 | n4 = max(0, year - 9) |
| その年次の特許料(1 年分)(結果) | 選んだ年次の 1 年分の特許料です。 | if(year <= 3, a1, if(year <= 6, a2, if(year <= 9, a3, a4))) |
| 第1年からその年次までの累計(結果) | 第1年から選んだ年次までの各年の額の合計です。 | n1 * a1 + n2 * a2 + n3 * a3 + n4 * a4 |
| (参考)第1年から第25年までの累計(結果) | 表の最後の第25年までを納めた場合の合計です。 | 3 * a1 + 3 * a2 + 3 * a3 + 16 * a4 |
| (参考)第1〜3年分の一括納付額(結果) | 第1年から第3年までは、査定の謄本の送達から30日以内にまとめて納めます。 | 3 * a1 |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 第1〜3年の一件ごとの額 | 4,300円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第1〜3年の一請求項ごとの額 | 300円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第4〜6年の一件ごとの額 | 10,300円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第4〜6年の一請求項ごとの額 | 800円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第7〜9年の一件ごとの額 | 24,800円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第7〜9年の一請求項ごとの額 | 1,900円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第10〜25年の一件ごとの額 | 59,400円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第10〜25年の一請求項ごとの額 | 4,600円 | 特許法施行令 第8条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 特許法施行令の改正のたびに確認(料金改定は特許庁の発表も確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 請求項の数 | 1〜500項 | 10項 |
| 知りたい年次(第何年分か) | 1〜25年目 | 4年目 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 審査請求日が2004年4月1日以後の出願に適用される額の目安です。それより前の審査請求の出願には別の額が適用されます。特許庁の最新の料金一覧でご確認ください。
- 中小企業・個人などに対する減免、共有の場合の按分、納付が遅れたときの追加の額は含めていません。料金は改定されることがあります。
- 納付の手続や期限の管理、権利を維持するかどうかの判断は、特許庁または弁理士などの専門家にご確認ください。