請求項1・第25年
請求項1・第25年のとき、その年次の特許料(1 年分)は64,000円、第1年からその年次までの累計は1,151,200円、(参考)第1年から第25年までの累計は1,151,200円が目安です。入力した条件と公表された基準にもとづく概算で、実際の手続きや判断の代わりにはなりません。
計算結果
| その年次の特許料(1 年分) | 64,000円 |
|---|---|
| 第1年からその年次までの累計 | 1,151,200円 |
| (参考)第1年から第25年までの累計 | 1,151,200円 |
| (参考)第1〜3年分の一括納付額 | 13,800円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 請求項の数 | 1項 |
| 知りたい年次(第何年分か) | 25年目 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 第1〜3年の各年の額 | 4,600円 |
| 第4〜6年の各年の額 | 11,100円 |
| 第7〜9年の各年の額 | 26,700円 |
| 第10〜25年の各年の額 | 64,000円 |
| 累計に含める第1〜3年の年数 | 3 |
| 累計に含める第4〜6年の年数 | 3 |
| 累計に含める第7〜9年の年数 | 3 |
| 累計に含める第10年以降の年数 | 16 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 審査請求日が2004年4月1日以後の出願に適用される額の目安です。それより前の審査請求の出願には別の額が適用されます。特許庁の最新の料金一覧でご確認ください。
- 中小企業・個人などに対する減免、共有の場合の按分、納付が遅れたときの追加の額は含めていません。料金は改定されることがあります。
- 納付の手続や期限の管理、権利を維持するかどうかの判断は、特許庁または弁理士などの専門家にご確認ください。